「水道管」と「水道以外の管」の接続は水道法で禁止されています
クロスコネクションとは
「水道管(給水管)」と井戸などの「水道以外の管」が接続されていることを「クロスコネクション」と言い、水道法で禁止されています。
バルブ(止水栓)や逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合も、また一時的なものであってもクロスコネクションに該当します。
『「水道の給水管」と「井戸水の管」のクロスコネクションの例』

出典:指定給水装置工事事業者研修テキスト2010(公益社団法人 日本水道協会)
なぜクロスコネクションが禁止されているの?
「水道の給水管」と「井戸など水道以外の管」が接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管に逆流することがあります。
この水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。
水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生の観点から、クロスコネクションは水道法により『禁止』されています。
クロスコネクションになっている場合は
岡山市指定給水装置工事事業者に連絡し、すみやかに「水道の給水管」と「井戸水など水道以外の管」を切り離してください。
切り離しに要する費用は、お客さまのご負担になります。
クロスコネクションをそのままにしておくとどうなるの?
井戸水が水道本管(配水管)に逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすおそれがあります。
クロスコネクションを原因とした水道水の汚染被害の補償等は、原因者の全額負担です。
また、反対に水道水が井戸水に逆流するおそれもあります。高額な水道料金が発生する可能性がありますが、この場合における水道料金の減額措置はありません。
安全・安心な水道は、市民の財産です。一人ひとりが、ルールを守った正しい利用をお願いします。
関係法令(抜粋)
・水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
・水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
・岡山市水道条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、使用者等の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号
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