ご利用条件
定型約款
岡山市工業用水道条例が工業用水道に関するお客さまとの契約の内容になります。
用途
工業用水の用途は工業用としての使用に限られており、飲用に使用することはできません。
工業用とは、工業(製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業)において、洗浄、冷却、ボイラー等の用途に使用することをいいます。
最低使用水量
工業用水道には1日当たり最低使用水量が決められており、次の表に掲げる条件に該当する者に対して供給します。
岡山工業用水道 |
一日当たり100立方メートル以上 |
---|---|
御津工業用水道 |
一日当たり50立方メートル以上 |
均等使用
工業用水道は使用者数が少なく、全体の給水量に占める一使用者の割合が高いため、給水量の変動が大きいと施設に負荷がかかり、安定的な給水にも影響を及ぼします。このため、工業用水道の使用者には、工業用水道を24時間均等に使用する義務を課しています。
水利用の状況に応じて、受水槽等必要な設備を設置していただきます。
給水工事
配水管から分岐して工業用水道の使用場所までの間の水道管(給水管)の布設費用は、お客さまにご負担いただきます。給水工事のお申込み、お問い合わせは給水課へお願いします。
問合せ:給水課 給水工事係
電話 086-271-5411
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 営業課 営業係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5919 ファックス:086-221-8473
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
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