請求書への押印省略について

(お知らせ)請求書への押印省略について

令和6年4月1日以降に提出していただく請求書について、押印が省略可能となります。

  1. 押印を省略できる書類  
    請求書 
    ※法令等により押印が必要とされる請求書は省略できません。詳しくは提出先の担当課にお尋ねください。
     
  2. 適用日  
    令和6年4月1日請求分から
     
  3. 押印を省略する場合の注意事項

 (1)省略できるのは押印のみです。代表者の職・氏名は省略できません。

 (2)内容の確認のため、必要に応じて担当課等から連絡することがありますのでご協力をお願いします。

 (3)これまでどおり請求書に代表者印を押印しても構いません。

 (4)押印を省略した請求書について、内容に訂正がある場合は、再度作成をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 経営管理課 会計係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号

電話:086-234-5913 ファックス:086-221-8475