給水契約の約款について
給水契約に関する約款
お客さまとの給水契約に関する約款は、岡山市水道条例(以下、「条例」という。)となります。
給水契約に関する条例事項(主な内容)
その他の条項については、下記からご確認いただけます。
岡山市水道条例施行規程 (PDFファイル: 218.8KB)
「定型約款」について
令和2年4月1日から施行された新民法に、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を定型取引とし、この「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市において、水道供給契約の条件等を定めた岡山市水道条例はこの「定型約款」に当たります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 営業課 営業係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5919 ファックス:086-221-8473
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