マンションやビルなどの水道管理について
貯水槽水道とは
受水槽方式
マンション、ビルなどの中高層建物および、一度に多量に水道水を使用する建物では、水道局の配水管の水圧では末端の水道の蛇口まで水道水を供給することは困難です。
このため、このような建物では水道水をいったん水槽に受け、ポンプや高置水槽を使って給水する方法 (受水槽方式) をとって建物内に給水しています。このように受水槽や高置水槽などの水槽を経由して水道水を供給する水槽以降のビル建物内の水道施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道の管理充実のため岡山市水道条例を一部改正しました。
平成13年7月の水道法の改正を受け、貯水槽水道の管理について、水道局と貯水槽水道の設置者の責務を明確にする規定を追加しました。
水道局の責務
これまで貯水槽水道については、保健所から適正な管理をしていただくようお願いしてきましたが、改正後はこれに加え、水道局でも貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるようになりました。また、貯水槽水道の利用者に対して貯水槽水道の管理に関する情報の提供を行います。
貯水槽水道の設置者の責務
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道に該当する施設の設置者は、水道法で定める点検や1年以内ごと1回、定期の清掃と指定機関 (財団法人 岡山県健康づくり財団) の検査を受けなければなりません。貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽水道の設置者についても、岡山市の要領に沿って清掃や点検及び検査を行うよう努めなければなりません。
注釈: 有効容量
受水槽において適正に利用可能な容量をいい、受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留されるものをいいます。
貯水槽水道設置者、管理者のみなさまへ
マンション、ビルなどの貯水槽水道は建物同様に個人の財産ですから、設置者、施設管理者が管理することになっています。
安全な水を供給するためには、水槽の本体、通気管、水抜き管、ボールタップ、警報装置、ポンプなど定期的な点検、水槽のまわりの整理整頓、水質の管理、1年以内1回定期的に清掃を行うなど継続した維持管理が必要です。常に、清潔にしてください。
保健所と協力して貯水槽水道に関する相談に応じます。
貯水槽水道に関する相談は給水課給水管理係にお問い合わせください。
なお、管理の方法や基準など貯水槽の維持管理に関することは岡山市保健所衛生課環境衛生係 (電話番号 086-803-1258) へ相談してください。
局で定めた条件を満たせば受水槽方式以外の給水も可能です。詳しくは「直結給水をお勧めします」を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号
電話:086-271-5411 ファックス:086-271-2490