給水装置の管理等に関する質問
Q.給水装置の維持管理はどうすればいいのですか
A.給水装置はお客様の所有物です。宅地 (民地) 内の給水装置については、お客様自身で適正な維持管理をお願いいたします。
「給水装置の管理区分について」をご参照ください。
Q.マンションやビルなどの設備管理について教えてください
A.マンションやビルなどの中高層建物の水道施設は個人の所有物ですので、設置者又は施設管理者が管理することになっています。
「マンションやビルなどの水道管理について」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
配水部 給水課 給水管理係
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号
電話:086-271-5411 ファックス:086-271-2490
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