各戸検針及び各戸徴収制度について
Q.各戸の検針などを管理会社が行っている分譲マンションで、このサービスの適用を受けることはできますか
A.建物が適用の要件を満たしていればお取扱いできます。お申込みは、所有者となっています。ご不明な点は、お客様センターにお問い合わせください。
Q.事務所や飲食のテナントビルは対象とならないのですか
A.生活用水への給水サービスの向上を図る制度のため、テナントビルは対象になりません。住居と事務所や飲食店などのテナントが併用している建物の場合は、住居の戸数割合が50%以上であれば対象となります。
Q.連合使用のまま、各戸検針だけをお願いしたいのですが
A.各戸検針及び各戸徴収制度は、各戸の子メーターを検針し、各戸の入居者に料金を請求する制度です。各戸の子メーターの検針のみはできません。
Q.これから建設する共同建物を各戸検針及び各戸徴収にしたいときは?
A.建物が適用の要件を満たしていればお取扱いできます。詳しいことは、給水課にお問い合わせください。
Q.屋内の消火用設備を防火訓練に使用したときは?
A.屋内の消火用設備(屋内消火栓等)を使用した場合は、水道局にお届けください。訓練に使用した水量の料金は別途計算し、所有者等へ請求します。
Q.受水槽の故障で漏水したのですが
A.受水槽の管理は、所有者となっています。また、漏水にかかる料金や修繕費等については、所有者等の負担になります。
Q.各戸検針及び各戸徴収サービスをやめたら、メーターの取扱いはどうなりますか
A.契約解除の後は、現地に設置してある子メーターは設置したままの状態で、所有者の管理に移行します。
なお、水道料金等は、親メーターの使用水量による一括請求となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 お客様センター 料金係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5935 ファックス:086-221-8972
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