委任状の書き方
「委任することを証明する書面 (委任状)」は、必ず水道使用者本人が作成してください。各申請書に委任状欄がありますが、別に委任状を用意する場合は、特に定まった書式はありませんので、見本を参考に便せんなどで作成してください。
ただし、次の3つの要件をすべて満たす必要がありますのでご注意ください。
- 水道使用者本人の住所、氏名、印鑑 (シャチハタ不可)
- 委任事項 (水道使用者本人が何の手続きを代理人に頼んだか) が判るような一文
次のように、具体的でない委任状では受付できませんのでご注意ください。
×(バツ) 「私は、一切の手続きを次の者に委任します。」
×(バツ) 「私は、相続の手続きに関する一切の権限を次の者に委任します。」 - 代理人の住所、氏名
委任状見本
委任状の代筆について
水道使用者本人が、病気やけがなどで字が書けない場合は、代理人の方が委任状を代筆されても構いません。
(水道使用者本人の意思の確認できない状態で作成された委任状は無効です。)
代理人の方が委任状を代筆される場合は、次の3点を委任状に書き加えてください。
- 代筆しなければならなくなった理由
- 委任状の内容について、水道使用者本人の了解を得たこと及び水道使用者本人の認印
- 代筆者の氏名
(例文) 本人水道太郎は、手が不自由で字が書けないため、代理人岡山花子が代筆し、代筆した内容について本人に了解を得ました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 お客様センター 受付係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5933 ファックス:086-221-8972
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