公益通報者保護制度
公益通報者保護法
企業をはじめとする事業者による一定の違法行為などを、労働者が組織内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といい、通報した人は通報をしたことによって、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けることのないよう保護するために「公益通報者保護法」が平成18年4月1日に施行されました。
また、事業者における公益通報への適切な対応を確保し、公益通報者の保護をより一層図るための改正法が令和4年6月1日に施行されました。
公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページで詳しく紹介されています。
岡山市水道局における公益通報者保護に関する仕組み
岡山市水道局では、「岡山市水道局外部公益通報に関する要綱」及び「岡山市水道局内部公益通報に関する要綱」を定め、公益通報に関する業務に取り組んでいます。
行政機関への通報のうち、岡山市水道局が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、岡山市水道局が外部公益通報の窓口となります。
外部公益通報
岡山市水道局における外部公益通報に係る通報案件の処理の流れ(概要)
岡山市水道局に通報のあった外部公益通報については、次の図のような流れによって処理されます。
通報できる人
労務提供先の労働者、派遣社員、通報の日時1年以内の退職者等
通報の対象となる事実
労務提供先における公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実や法令違反となる事実で、岡山市水道局に処分又は勧告等の権限があるもの
通報の受付窓口
所管課(通報内容に関する処分又は勧告等の権限を有する課)
通報の方法
文書、電子メール、ファクシミリ、電話又は面談により、通報の対象となる事実のあった日時、場所、証拠等をお伝えください。
(原則、実名での通報としますが、通報内容を証明する客観的な資料がある場合には、匿名による通報も可能です。)
教示
通報のあった事実の処分又は勧告等の権限が岡山市水道局にない場合、権限を有する行政機関を教示する等の措置を行います。
内部公益通報
岡山市水道局における内部公益通報に係る通報案件の処理の流れ(概要)
岡山市水道局に通報のあった内部公益通報については、次の図のような流れによって処理されます。
通報できる人
岡山市水道局の職員、派遣社員、通報の日前1年以内の退職者等
通報の対象となる事実
岡山市水道局における公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実や法令違反となる事実等
通報の受付窓口
岡山市行政執行適正化推進委員会公益通報部会事務局(行政執行適正化推進課内)又は職制上の上司
通報の方法
文書、電子メール、ファクシミリ、電話又は面談により、通報の対象となる事実のあった日時、場所、証拠等をお伝えください。
(原則、実名での通報としますが、通報内容を証明する客観的な資料がある場合には、匿名による通報も可能です。)
岡山市水道局の公益通報者保護制度の関係訓令
この記事に関するお問い合わせ先
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5906 ファックス:086-221-8907