条例、規程
岡山市水道局に関する条例、規程などは、岡山市役所ホームページの「岡山市の条例、規則など」の中でご覧になれます。
給水に関する条例、規程の改正履歴
水道条例の一部改正(令和5年市条例第76号)
水道料金の改定等を行うため、改正を行いました。
●主な改正内容
(1) 水道料金の改定(令和6年2月1日施行)(令和8年2月1日施行)
(2) 御津、建部、瀬戸地区も2か月に1回の検針、請求に変更(令和6年4月から)
(3) 給水装置設計審査・検査手数料の改定(令和6年4月1日施行)
口径 |
金額 |
---|---|
25ミリメートル以下 |
5,000円 |
40ミリメートル以上 |
15,000円 |
(4) 分岐工事監督費の改定 1工事につき、5,500円(令和6年4月1日施行)
(5) 個別需給給水契約制度の廃止(令和8年4月1日施行)
水道条例施行規程の一部改正 (令和5年市水道局管理規程第16号)
給水装置工事の申込みに伴い配水管の新設又は改良を行う場合の工事負担金については、受益者負担の原則に基づいて無料区間の廃止等の見直しを行いました。
(令和6年4月1日施行)
給水装置工事申込等に伴う工事負担金取扱要綱の制定について(令和5年12月15日)
※当改正に関するお問い合わせ先
配水部 給水課 電話:086-271-5411
水道条例の一部改正(令和4年市条例第46号)
水道料金の徴収方法にクレジットカードによる納付等を加えるため、改正を行いました。
(令和5年4月1日施行)
水道条例の一部改正 (令和元年市条例第28号)
水道法施行令の改正に伴い、引用条名の改正を行いました。 (令和元年10月1日施行)
水道条例の一部改正 (令和元年市条例第15号)
水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者登録更新手数料の額を10,000円と定めました。
(令和元年10月1日施行)
水道条例の一部改正 (平成31年市条例第77号)
消費税法及び地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日から水道料金、加入負担金、分岐工事監督費等の消費税率を10%に引き上げることとしました。ただし、水道料金につきましては、10月1日前から継続して水道をご利用のお客さまには、経過措置として、10月1日以後の初回検針分に限り原則8%の消費税率が適用されます。 (令和元年10月1日施行)
水道条例の一部改正 (平成26年市条例第79号)
消費税法及び地方税法の改正に伴い、平成26年4月1日から水道料金、加入負担金、分岐工事監督費等の消費税率を8%に引き上げることとしました。ただし、水道料金につきましては、4月1日前から継続して水道をご利用のお客さまには、経過措置として、4月1日以後の初回検針分に限り原則5%の消費税率が適用されます。
(平成26年4月1日施行)
水道条例の一部改正 (平成19年市条例第73号)
旧御津町、旧灘崎町、旧建部町及び旧瀬戸町の区域内における水道料金を岡山市の水道料金に統一しました。ただし、旧灘崎町の区域内の水道料金については、経過措置として平成21年4月1日から岡山市の水道料金に統一することとしました。
水道条例の一部改正 (平成18年市条例第143号)
旧建部町及び瀬戸町の区域内における水道料金及びメーター使用料の額並びに徴収方法について、当分の間、建部町給水条例及び瀬戸町給水条例の規定によるものとしました。(平成19年1月22日施行)
水道条例の一部改正 (平成17年市条例第105号)
旧御津町及び旧灘崎町の区域内における水道料金及びメーター使用料の額並びに徴収方法について、当分の間、御津町給水条例及び灘崎町給水条例の規定によるものとしました。(平成17年3月22日施行)
水道条例の一部改正 (平成16年市条例第55号)
- 負担金制度の改正
- 料金表の改定
- 給水装置設計審査、検査手数料の改定
- 個別需給給水契約制度の創設
- 見積料金の廃止
主な改正内容
(1)分岐負担金を加入負担金 (金額は下記の表に掲げる額に100分の108を乗じて得た額) に改め、配水管布設負担金を廃止すると同時に、配水管の新設又は改良を必要とするときは工事負担金を徴収することにしました。(第11条) (平成17年4月1日施行)
メーター口径 |
加入負担金額 |
---|---|
13ミリメートル |
110,000円 |
20ミリメートル |
220,000円 |
25ミリメートル |
440,000円 |
40ミリメートル |
1,650,000円 |
50ミリメートル |
3,300,000円 |
75ミリメートル |
8,800,000円 |
100ミリメートル |
17,600,000円 |
150ミリメートル |
49,500,000円 |
200ミリメートル以上 |
管理者が別に定める。 |
(2)料金表を改めました。(第24条) (平成17年2月1日施行)
(3)給水装置設計審査、検査手数料 (額は下記の表のとおり) を改めました。(第33条) (平成17年4月1日施行)
口径 |
手数料の額 |
---|---|
25ミリメートル以下 |
5,000円 |
40ミリメートルから50ミリメートルまで |
15,000円 |
75ミリメートル |
30,000円 |
100ミリメートル以上 |
45,000円 |
(4)1日おおむね100立方メートル以上使用されるお客さまを対象に、選択性のある料金制度として個別需給給水契約制度を創設しました。(第24条の2) (平成17年4月1日施行)
(5)給水を受けようとするお客さまが、料金の担保として、あらかじめ納付していただく見積料金を廃止しました。(第32条) (平成17年4月1日施行)
水道条例の一部改正 (平成14年市条例第63号)
水道法の改正に伴い、受水槽の管理の充実を図るため、新たに「貯水槽水道」として、水道局の責任と設置者の責任を明確にしました。
主な改正内容
- 新たに「貯水槽水道」の章を設けました。(第6章)
- 貯水槽水道の管理に関して、水道局から設置者に対して指導、助言及び勧告ができるようにするとともに、当該貯水槽水道の利用者に対して貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うことにしました。(第45条関係)
- 有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道の設置者は、水道法に基づく管理と検査の義務があることを明確にしました。(第46条関係)
- 有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽水道の設置者は、別に定められている岡山市小規模貯水槽水道要領などに従って、管理と検査を行うように努めることを規定しました。
- 施行は平成15年4月1日です。
条例に基づく具体的な取組については、明らかになり次第お知らせします。(別途記事を次年度に掲載予定)
共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する規程の制定 (平成14年市水道局管理規程第1号)
各戸検針及び各戸徴収の対象となる建物の条件や手続きを定めました。
水道条例の一部改正 (平成14年市条例第28号)
給水工事のうち「移転工事」を廃止することにしました。
分岐工事監督手数料を徴収する工事を明確にしました。
共同住宅等を対象に各戸検針及び各戸徴収することにしました。
主な改正内容
- 給水工事のうち、市内間で認めていた「移転工事」を廃止しました。
(第2条関係) (平成16年4月1日施行) - 給水装置の所有者が市内に居住しない場合には、市内に代理人を置くことを義務付けていましたが、必要と認めた場合に置けばよいように緩和しました。(第15条関係)
- 共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収についての根拠規定を設けるとともに、連合使用との併用適用はしないことにしています。(第27条の2関係) (平成14年4月1日施行)
- 分岐工事監督手数料の対象となる工事を「配水管から分岐する工事」から「配水管から分岐する給水装置工事 (修繕工事を除く。) 」と明確にしました。(第33条第2項関係) (平成14年4月1日施行)
水道条例の一部改正 (平成12年市条例第121号)
国の省庁再編に伴う条文整備です
改正の内容
国の省庁再編に伴って、条文中の「厚生省令」を「厚生労働省令」に改めました。(第2条関係) (平成13年1月6日施行)
水道条例の一部改正 (平成12年市条例第19号)
各種証明手数料の額を改正しました。
料金等を免れた者に対する過料の額を改めました。
主な改正内容
- 水道料金の完納証明などの各種証明手数料「200円」を「300円」に改めました。(第33条第3項関係) (平成12年7月1日施行)
- 料金等を免れた者に対する過料を、「5倍に相当する金額」を「5倍に相当する金額 (当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。) 」に改めました。(第44条関係) (平成12年4月1日施行)
この記事に関するお問い合わせ先
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5906 ファックス:086-221-8907