給水装置の管理区分について

給水装置の管理区分についてのフロー

給水装置とは

道路等に埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓等の器具を総称して給水装置と呼びます。水道メーター以外の給水装置は、すべてお客さま (所有者) の財産です。

給水装置工事とは

給水装置の、建物の新築に伴う新規設置、改築に伴う改造、解体に伴う撤去、漏水及び破損等に伴う修繕等のことです。給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行うことと定められています。

給水装置工事の費用負担

給水装置工事に要する費用は、お客さま (所有者) の負担になります。
ただし、道路 (公道) 部分での漏水やメーターボックス内での漏水については、現在「市民サービスの向上のため」に水道局の負担で修繕しています。後述の「道路(公道)部分での漏水やメーターボックス内での漏水について」をご参照ください。なお、メーターボックス破損等の取替え費用はお客さま(所有者)の負担となります。

給水装置工事の依頼先

給水装置工事は指定給水装置工事事業者へお客さまから依頼してください。

また、漏水等 (道路(公道)部分での漏水やメーターボックス内での漏水を除く。) の修繕の場合、修繕対応事業者一覧もご参照のうえ、お客さまから工事業者へ依頼してください。この一覧は岡山市水道局指定給水装置工事事業者のうち、修繕対応事業者として、この一覧掲載への申込があった事業者のみを表示しています。

ご不明な場合のお問い合わせは電話受付センター (電話 086-234-5959) へご連絡をお願いします。

道路 (公道) 部分での漏水やメーターボックス内での漏水について

道路 (公道) 部分での漏水やメーターボックス内での漏水については、現在、水道局の費用負担で修繕しています。修繕を行うには以下の条件があります。

  • 水道局で業者を手配した場合に限ります。電話受付センター (電話 086-234-5959) へのご連絡をお願いします。なお、お客さまが直接、工事業者を手配された場合は、お客さまの費用負担となります。  
  • 水道局にて必要と認める修繕に限ります。  
  • 故意又は過失でない原因による修繕に限ります。  
  • 修繕場所が、水道局の費用負担と認める範囲外に及ぶ場合 (例:コンクリート、タイルを剥がして作業する等) は、当該場所の撤去、移動、復旧等はお客さまのご負担となります。
  • メーターボックス破損等の取替費用はお客さま (所有者) のご負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

配水部 給水課 給水管理係
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号

電話:086-271-5411 ファックス:086-271-2490