各戸検針及び各戸徴収制度
各戸検針及び各戸徴収制度とは
各戸検針及び各戸徴収制度は、アパート、マンションなどの共同住宅等の各戸に設置されたメーター(以下「子メーター」)を2か月ごと(一部地域は毎月)に検針し、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」)を各戸に請求する制度です。
水道の使用開始又は中止等の届け出や水道料金等のお支払いなど、一戸建ての住宅と同じ取り扱いをします。
なお、水道料金等のお支払いは、原則「口座振替」となります。
パンフレットのダウンロードはこちら
対象となる建物
- 給水方式が受水槽式、増圧式又は併用式(注1)
- 3階建て以上の建物
- 住居専用(注2)
注1 例:直結直圧式と受水槽式、直結直圧式と増圧式など
注2 住居割合(戸数)が50%以上であれば、店舗や事務所との併用も適用可能
対象にならない建物
- 商業テナントビル
適用の要件
各戸検針及び各戸徴収の適用は一括適用とし、共同住宅等の一部または各戸検針及び各戸徴収業務の一部の適用はできません。
水道局の定める次の基準を満たしていることが必要です。
- 各戸に水道局の指定する子メーターを設置すること。
- 子メーターは計量法による検定に合格し、各戸検針契約時に4年以上の有効期間があるものとし、水道局に無償譲渡すること。ただし、遠隔集中検針方式の子メーターは譲渡の対象としない。
- 入居者が共用で使用する場所(水栓)にも子メーターを設置すること。ただし、屋内消火栓を除く。
- 子メーターの設置位置は、各戸の屋外で検針及び取替に支障とならない位置とすること。
- 子メーターの上流側に水道局の指定する止水栓を設置すること。
- オートロック式の共同住宅等の場合は、各戸検針及び各戸徴収が円滑に行えるように解錠方法を届け出ること。
その他の詳細な基準については次の添付ファイルをご確認ください。
各戸検針及び各戸徴収に係る給水装置等の施工について (Wordファイル: 160.6KB)
お申込み
申込者は所有者です。入居者等からの申込みはできません。
- 申込みの際に入居者全員の同意書が必要です。
- 所有者は共同住宅等の給水装置及び給水設備の保全や各種届出等を行うための管理責任者を選定してください。
- 申込みの前に、適用の可否について現地調査を希望される場合は、「事前協議書」を提出してください(ファックス、Eメール可)。
こちらからも事前協議をお申込みいただけます。
現地調査の結果、適用を受けるための改造が必要な場合があります。その改造費用等は所有者の負担となります。
所有者及び管理責任者の主な職務
- 各戸検針の協力に関すること。
- 漏水防止対策に関すること。
- 給水設備の修繕工事に関すること。
- 共用部分の水道料金等について責任をもって納入すること。
- 次の場合に届出をすること。
- 管理責任者を変更するとき。
- 所有者に変更があるとき。
- 入居者に異動があったとき。
- 給水設備の増設、改造その他変更を行うとき。
契約の締結
申込みのあった共同住宅等が適用要件に適合し、水道局が承認したときは所有者と「各戸検針及び各戸徴収に関する契約」を締結します。
「各戸検針及び各戸徴収に関する契約書」サンプル (PDFファイル: 2.3MB)
各戸検針の適用時期
各戸検針及び各戸徴収に関する契約締結後、水道局が子メーターの指示数を最初に確認した以後に決定する料金から適用し、各戸へ請求します。
各戸へ請求するまでの水道料金等は、共同住宅等の既設の局メーター(以下「親メーター」)の使用水量により一括請求します。
差水があったとき
親メーター の使用水量と各戸の使用水量の合計との差(差水)が親メーターの使用水量の8%を超えるときは、所有者に差水量にかかる料金相当額を別途請求することがあります。
契約の解除
- 契約条項を守っていただけない場合には、「各戸検針及び各戸徴収に関する契約」を解除させていただくことがあります。
- 所有者等の都合により、各戸検針及び各戸徴収を解除することもできます。
- 契約解除後の水道料金等は、親メーターの使用水量による一括請求になります。また、子メーターは所有者の管理に変更させていただきます。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5935 ファックス:086-221-8972